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農事組合法人で現在増資を計画中ですが、資本金が1,000万円以上となった場合、法人税率の変更はありますでしょうか。農事組合法人は普通法人ではないため、資本金の額により税率が変動することはないという認識でよろしいでしょうか。
資本金が1,000万円以上となった場合であっても1億円を超えない限り、法人税の税率の変更はありません。ただし、資本金等の額が1,000万円以上となった場合、法人住民税の均等割は7万円(標準税率、県民税2万円+市民税5万円)から18万円(同、県民税5万円+市民税13万円)に増加します。「資本金等の額」とは、資本金に資本準備金など(加入金の額や減資差益を含む)を加えた金額となります。
農事組合法人が常に協同組合等に該当する訳ではなく、組合員(役員又は事務に従事する使用人である組合員を除く。)に賃金手当などの給与を支給する場合には普通法人となります。普通法人については、資本金が1億円を超える場合、年所得800万円以下の部分について軽減税率が適用されないほか、事業税が外形標準課税となって税負担が増えることになります。一方、農事組合法人が協同組合等に該当する場合は、資本金の大小に関係なく、年所得800万円以下の部分について軽減税率が適用されます。
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