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家事消費・事業消費とは
家事消費とは、収穫した米や野菜などの農産物を家族で食べたり(自家消費)、知人や親戚に贈答したりすることをいいます。
一方、事業消費とは、飼料作物を家畜の餌にする場合や農産物を現物支給の給与としたり自己の加工事業で使用したりすることをいいます。
家事消費や事業消費は、販売はしていませんが、販売金額と同様に収入金額として取り扱います。
所得税における家事消費・事業消費の取り扱い
所得税を計算する場合、家事消費や事業消費は、原則としてその消費した時の価額をもって収入金額に計上しますが、その収穫年分の収穫時の価額の平均額または出荷価額の平均額によって計算しても構いません。
なお、事業消費の場合は、収入に計上した金額と同額を、飼料費などの経費にも計上します。
帳簿への記帳は、消費等をした都度記載することを原則としますが、年末において消費等をしたものの種類別に合計額を見積り、それぞれの合計数量、合計金額を一括して記載することも可能です。また、野菜などの生鮮な農産物は、合計金額のみの記載でも差し支えありません。
消費税における家事消費・事業消費の取り扱い
消費税を計算する場合、自家消費は、課税売上げとなりますが、知人や親戚への贈答は、不課税取引となり、贈答分の金額は消費税の計算に含めません。
他方、事業消費は、収入および経費に計上した金額のいずれも不課税取引となります。
収入保険における家事消費・事業消費の取り扱い
収入保険では、事業消費は対象収入に含めますが、家事消費は対象収入に含めません。青色申告決算書では、「家事消費・事業消費金額」と合計で記載するようになっていますが、それぞれの金額をわかるようにしておく必要があります。
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