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iDeCoとは
iDeCoとは、自分で決めた掛金額を積み立てながら、その掛金を自分で運用していくことで、将来に向けた資産形成を進めていける年金制度です。積み立てた年金資産は原則60歳から受け取ることができます。
加入資格
加入区分 | 加入対象となる人 | 加入できない人 |
国民年金の第1号被保険者 | 日本国内に居住している20歳以上60歳未満の自営業者、フリーランス、学生など | ・農業者年金の被保険者 ・国民年金の保険料を免除(一部免除を含む)されている人(ただし、障害基礎年金を支給されている方等は加入できる) |
国民年金の第2号被保険者 | 60歳未満の厚生年金の被保険者(サラリーマン、公務員) | 勤め先企業で、企業型確定拠出年金に加入している人(ただし、企業型確定拠出年金規約で個人型同時加入を認めている場合は加入ができる) |
国民年金の第3号被保険者 | 20歳以上の60歳未満の厚生年金に加入している人の被扶養配偶者 | ― |
掛金について
iDeCo積み立てた年金資産は、基本的に60歳になるまで引き出せないため、自分が無理なく積み立て続けていける金額をよく考えて決める必要があります。掛金の限度額は、加入区分や企業年金の加入等により、異なり、月々5,000円から1,000円単位で決めることができます。また、iDeCoの掛金には次のような特徴があります。・掛金額は、年1回見直しができる・掛金の拠出を止めることは、いつでもできる・毎月同じ額を拠出する以外に、掛金の拠出を1年の単位で考え、年1回以上、任意に決めた月にまとめて拠出することも可能
取扱い窓口
銀行や証券会社など、さまざまな金融機関がiDeCoを取り扱っています。ただし、選択できる金融機関は1社のみとなっているので、運用商品、サービス、手数料等を比較検討して選択することになります。
年金資産の受け取り方
iDeCoで積み立てた年金資産の受け取り方は、次の3通りから選択することができます。
① 年金として定期的に受け取る5年から20年の間の期間を設定し、年金として定期的に受け取る方法です。
② 一時金として一括で受け取る70歳になるまでの間に、一時金として一括で受け取る方法です。
③ 年金と一時金を組み合わせて受け取る
運営管理機関によっては、年金と一時金を組み合わせて受け取る方法を選択できるところもあるので、加入前に確認してください。
なお、60歳から年金資産を受け取る場合は、iDeCoに加入していた期間等(通算加入者等期間)が10年以上必要です。通算加入者等期間が10年に満たない場合は、受取開始が可能となる年齢が繰り下げられます。
3つの税制優遇
通常、金融商品などを運用すると、掛金や運用益に税金がかかりますが、iDeCoは老後の資産形成を目的とした年金制度であるため、さまざまな税制優遇措置が講じられています。
① 掛金が全額所得控除の対象
例えば、掛金が毎月1万円で、所得税(20%)・住民税(10%)の税率の場合、年間36,000円、税が軽減されます。
② 運用益が非課税で再投資可能
通常、金融商品の運用益には税金(源泉分離課税20.315%)がかかりますが、iDeCoなら非課税で再投資されます。
③ 受け取るときも大きな控除がある
年金で受け取る場合には「公的年金等控除」、一時金で受け取る場合には「退職所得控除」が設けられています。
従業員がiDeCoに加入したいと希望された場合
厚生年金保険の適用事業所の事業主は、法令(確定拠出年金法)により、従業員がiDeCoに加入している場合、その従業員に必要な協力をするとともに、法令及び「個人型年金規約」が遵守されるよう指導等に努めることとされています。
事業所の登録
60歳未満の厚生年金保険の第2号被保険者がiDeCoに加入する場合、事業主は、加入の資格要件に関する届出が必要となります。
具体的には、厚生年金保険の適用事業所において、iDeCoへの加入を希望する最初の従業員が出た際に、当該従業員と事業主が「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書」を記入、提出し、「登録事業所」として、国民年金基金連合会に登録されます。
「登録事業所」として登録された事業所には、国民年金基金連合会から「事業所登録通知書」から送付され、「登録事業所番号」が通知されます。この「登録事業所番号」は、従業員がiDeCoへの加入を希望するときや事業主や加入者が届出をする際に必要となります。
当該コンテンツは、「キリン社会保険労務士事務所」の分析・調査に基づき作成されております。