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雇用の安定・増大や企業経営の活性化などを図るため、厚生労働省では下表で見るように各種助成金を用意しています。
これらの各種助成金制度は簡単にいうと、「人を雇い入れる」あるいは「労働者が働きやすい環境を作る」など一定の要件を満たせば国からお金がもらえる制度です。
分類 | 該当する助成金制度 | |
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雇用に関するもの(労働者を雇い入れると受給できるもの等) | 障害者の雇用 | 特定求職者雇用開発助成金 (特定就職困難者コース) など |
有期契約労働者を正社員へ転換した場合 | キャリアアップ助成金 | |
能力開発にかかるもの |
人材開発支援助成金 など | |
休業・休暇・再雇用に関するもの |
雇用調整助成金 など | |
労働環境の整備に関するもの |
障害者の雇用にかかるもの | 障害者作業施設設置等助成金 障害者福祉施設設置等助成金 など |
雇用環境の整備にかかるもの | 両立支援等助成金 など | |
雇用の創出等に関するもの | トライアル雇用奨励金 など | |
再就職に関するもの |
労働移動支援助成金 など |
雇用保険の適用事業所であること
雇用に関わる助成金の多くは、雇用保険料の一部によってまかなわれています。したがって雇用保険の適用事業所であることが前提条件となります。
取扱い窓口で支給要件等を確認する
助成金によっては、事業や雇用の実施の前に計画書等の提出・認定を求めるものがあります。このような助成金の場合、実施後に申請しても受け付けてもらえません。
また、支給要件や支給額は随時改訂されるので、助成金を利用することを検討する際には、まず、公共職業安定所等の取扱い窓口で支給要件や給付内容、スケジュール等を確認する必要があります。
法定の帳簿類は備え付けているか
助成金を申請する際には添付書類を提出しなければなりません。必要な添付書類は助成金によって異なりますが、基本的に次の書類は法律で事業所に備付が義務付けられており申請の際に必要となります。
①労働者名簿、②出勤簿、③賃金台帳、④雇用保険適用事業所台帳、⑤雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
解雇は助成金申請に不利になることがある
助成金の種類にもよりますが、人の雇い入れに関する助成金の場合、雇い入れ以前6か月間に事業主都合による解雇(勧奨退職等を含む。)をしていないことが条件となります。
雇用助成金の場合、従業員の解雇は助成金の受給に不利になることが多いので注意が必要です。
当該コンテンツは、「キリン社会保険労務士事務所」の分析・調査に基づき作成されております。