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労働基準法で定める災害補償
労働基準法では、労働者を災害から守るため、次のような災害補償を義務づけています。
- 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合には、必要な療養を行い、又は療養の費用を負担する義務を負っている(労働基準法75条)
- 療養のために、労働することができず賃金を受けない労働者に対しては、平均賃金の100分の60の休業補償を行う義務を負っている。(労働基準法76条)
- 傷病が治っても障害が存するときは、程度に応じて、平均賃金に法律で定められた日数を乗じて得た金額の障害補償を行う義務を負っている。(労働基準法77条)
- 労働者が業務上死亡した場合には、遺族に対して、平均賃金の1,000日分の遺族補償を行い(労働基準法79条)、葬祭を行う者に対して、平均賃金の60日分の葬祭料を支払う義務も負っている(労働基準法80条)。
- 使用者は、労働者の業務上の傷病が療養開始後3年経っても傷病が治らない場合、平均賃金の1,200日分の一時金の補償をもってその他の補償を打ち切ることができる(労働基準法81条)。
労働基準法と労働者災害補償保険(労災保険)
上でみたように、労働基準法ではさまざまな規定を設け、労働者や家族に一定の補償を行うよう義務づけていますが、法律でこれらの規定を義務づけても事業主が無資力のため補償されないことも考えられます。そのため、国が労働者に対し、直接災害補償する制度が必要となり誕生したのが労働者災害補償保険です。
労働者が労災保険法に基づいて補償を受けられる場合には、使用者は災害補償義務を免れることになります。
暫定任意適用事業は要注意
農業のうち個人経営で従業員が5人未満、かつ危険・有害作業をともなわない事業所は、暫定任意適用事業といい、労災保険が任意加入となっています。そしてこの事業所が任意加入の申請をしていないために労災保険の適用事業所として認可を受けていないときは、その事業所で働く労働者は労災保険による補償が受けられないことになります。
したがって、これらの事業所で働く労働者が万一業務上の災害で傷病を被ったときは、労働基準法による災害補償により、事業主が補償責任を果たすことになります。
災害補償義務と労災保険の給付
労働基準法で定める災害補償 | 労災保険法による給付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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補償名 | 内 容 | 給付名 | 内 容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
療養補償 | 必要な療養を行い、又は療養の費用を負担する | 療養補償給付 | 必要な療養を行い、又は療養の費用を負担する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業補償 | 休業初日より1日につき平均賃金の60% | 休業補償給付 | 休業4日目から休業1日につき給付基礎日額の60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傷病補償年金 | 療養開始後1年6か月経過しても治らずにその傷病が重い場合、給付基礎日額の313日(1級)〜245日分(3級)の年金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
障害補償 | 傷病が治ゆしたときに、障害等級の程度に応じて、平均賃金に下の表に定める日数を乗じた金額
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障害補償給付 | 傷病が治ゆしたときに、障害等級の区分により下の額が支給される
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介護補償給付 | 要介護状態になって、介護を受ける費用を支出した場合に支給する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遺族償補 | 平均賃金の、1,000日分の一時金 | 遺族補償年金 | 遺族数に応じ給付基礎日額の245日分〜153日分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遺族補償一時金 | 遺族補償年金受給資格者がいない場合、その他の遺族に対し給付基礎日額の1,000日分の一時金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葬祭料 | 平均賃金の60日分 | 葬祭料 | 315,000円+給付基礎日額の30日分又は給付基礎日額の60日分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打切補償 | 療養開始後3年経っても傷病が治らない場合、平均賃金の、1,200日分の一時金の補償をもってその他の補償を打ち切ることができる。 | 療養開始後3年経過した日に傷病補償年金を受けている場合、又は3年経過した日後に傷病補償年金を受けることになった場合、使用者は打切補償を支払ったものとみなされる。(労災保険法19条) |
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