農業ビジネスに潜む損害賠償リスクについて、大場弁護士が事例を交えて解説します。
ため池・水路等の農業水利施設の管理責任
ダム、用水路、ため池などの農業水利施設は、国、県又は市町村などが管理しているものや、地域の土地改良区が管理しているものの他、末端用水路など、地元農家の任意団体や農家個人が管理しているものがあります。
これら農業水利施設を巡っては、転落事故等の人身事故が少なからず発生しています。どういう場合に誰が責任を負うことになるのかについて、かいつまんで説明します。
どういう場合に責任が生じるか
民法では、「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵」がある場合、これにより生じた他人の損害について賠償責任を負うこととされています(民法717条)。「瑕疵」があるというのは、簡単に言うと、本来備えているべき安全性を欠いていることをいいます。
よく問題になるのが、ため池にフェンスを設けていなければ安全性を欠くことになるのかということです。例えば、「よそのため池でもフェンスで囲っていないところがたくさんある」から「うちのため池もフェンスで囲っていなくても問題ない」と考える人も多いかと思いますが、必ずしも裁判では通じません。
回りに人通りが多いか、子どもの遊び場になっていないか、(足を滑らせやすいなど)転落しやすい形状になっていないか、過去に転落事故が起きたことはないか、安全策を講じることが容易であるかなどの諸事情を勘案して、そのため池が必要な安全性を有しているかどうかについて、個別具体的な判断がなされます。
誰が責任を負うか
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