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1.農地制度の概要
農地制度は、優良農地の確保や農地の効率的な利用の促進等を図ることを目的として、農地法、農業振興地域の整備に関する法律、農業経営基盤強化促進法、農地中間管理事業推進法などの関係法律により構成されています。これら関係法律の概要は次のとおりです。
(1) 農地法
(概要)
農地法(1952年制定)は、農地が農業を営む上での必要な生産基盤であること等から、「効率的に利用する耕作者による農地の権利取得の促進」、「農地を農地以外のものにすることについての規制」、「農地の利用関係の調整と農地の農業上の利用の確保」により、食料の安定供給の確保を図ることを目的としています。
このために、「農地」に対する①権利移動の制限(転用目的を除く)、②転用規制、③賃借権の保護、④遊休農地に関する措置などを主な内容としています。
① 権利移動の制限
「権利移動の制限」は、農地等の権利移動を許可制とし、効率利用しない者や不耕作者による権利取得を排除することを目的とします。許可を受けない権利移動は無効であって、罰則の制裁があります。
② 農地転用規制
「農地転用規制」は、農地を農地以外に転用又は農地転用のための権利移動を許可制とし、周辺農地の営農条件への支障を防止することなどにより、優良農地を確保することを目的とします。
許可を受けずに、無断で転用した場合には、罰則の制裁や原状回復措置などが命ぜられることがあります。
③ 賃借権の保護
「賃借権の保護」は、賃貸借の対抗力、賃貸借の法定更新、賃貸借の解約等に関する制限などです。いわゆる耕作権の保護に関する規制です。
④ 遊休農地に関する措置
「遊休農地に関する措置」は、遊休農地の解消、発生の防止を図る措置です。
(沿革)
1952年に制定された農地法は、農地改革の成果を維持することを目的にしていました。その内容は農地の利用と処分のあらゆる部面に及ぶ農地規制を定めるものでした。
しかし、農業内外を巡る大幅な情勢変化に対応し、農地の有効利用と経営の規模拡大を進める必要が生じました。これに対応し、規制の緩和等を内容とする農地法の重要な改正が何度も実施されました。中でも2009年には、農地改革の考え方に基づく自作農主義の基本を含めた大改正がありました。目的規定は、これまで「農地はその耕作者自ら所有することを最も適当であると認めて耕作者の農地の取得を促進し・・・」としていたものを、前述のように「農地を効率的に利用する耕作者による地域との調整に配慮して農地についての権利の取得を促進し・・・」と改正しています。
また、権利移動制限についても、書面による解除条件付き貸借であれば一般法人等による農地の取得が可能となりました。
(2) 農業振興地域の整備に関する法律
農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」という。)は、1969年に制定された法律であり、農地法が農地一筆ごとの規制を定めているのに対して、農振法は農業振興のため市町村が作成する農業振興地域整備計画に関する制度です。
法律に基づき、都道府県知事が農業振興地域を指定し、市町村が農用地利用計画を定めます。この計画で設定される「農用地区域」では、土地の農業上の用途が指定され、この指定用途への土地利用を確保するための規制や誘導措置が定められています。
(3) 農業経営基盤強化促進法
農業経営基盤強化促進法(以下「経営基盤法」という。)(1993年制定)は、効率的かつ安定的な農業経営を育成するため、地域において育成すべき多様な農業経営の目標を明らかにし、その目標に向けて農業経営を改善する者に対する農用地の利用の集積、経営管理の合理化など、農業経営基盤の強化を促進するための措置を総合的に講じるものです。
この法律に基づく利用権設定等促進事業は、市町村が農地の売買、貸借等についての集団的な権利設定、移転等である農用地利用集積計画を作成し、公告することにより行われます。利用権設定等促進事業により農用地の権利移動を行う場合には、地域の自主的な土地利用調整を尊重し、農業経営基盤の強化の促進を図る観点から行われることから、次のようの農地法の特例が設けられています。
①農用地についての利用権の設定、所有権の移転等が行われる場合には、農地法の許可を要しない。
②農用地について設定され、又は移転された利用権(賃貸借)については、契約期間の満了により、自動的に貸借関係が終了する(農地法の法定更新の規定が適用されない)等
(4) 農地中間管理事業推進法
農地中間管理事業推進法(以下「中間管理事業法」という。)は、2013年に制定された新しい制度です。同法は、担い手への農地の集積・集約化を一層推進し、担い手の生産性の向上を図ることを目的としています。
農地中間管理事業は、公的な農地の中間的受け皿として、都道府県に1つ指定される農地中間管理機構(以下「農地バンク」という。)が、農用地利用配分計画によって貸し付けることを目的として、市町村が定める農用地利用集積計画により農地についての利用権を取得(農地中間管理権の取得)して、必要に応じその農地の条件整備を行った上で、農用地利用配分計画を定めて多様な担い手に農地の貸し付けを行うことにより、一層の農地の集積・集約化を図ることを目的としています。
農地中間管理事業の手続きは、受け手希望者の公募と借受者の選定、農用地利用配分計画の作成(都道府県知事の認可・公告)による貸付(転貸)です。農地バンクからの農地の借受け(賃借権の移転)には、農地法の許可、法定更新の規定が適用されないなど重要な特例が認められています。
2.農地の権利(貸借)を取得するための法律
個人や法人が、農地を取得(貸借)するための方法としては、次の3種類があります(注)。農地法による農業委員会の許可を受ける方法、経営基盤法に基づき市町村が定める「農用地利用集積計画」により権利を設定、移転する「利用権設定」の方法、中間管理事業法に基づき農地バンクから農地を借受け(貸借権の移転)する方法です。
それぞれの方法については、関係法で要件を定めていますが、「農地をすべて効率的に利用すること」の借り手要件は、3法共通の要件となっています。
(注)基盤法等の改正法の成立(令和4年5月)
今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが、喫緊の課題となっています。
こうした課題に対応するため、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案が第208回国会(令和4年常会)に提出され、2022年5月20日に成立し、同年5月27日に公布されました。この改正基盤強化法は、①人・農地プランを法定化し、市町村が地域での話し合いを踏まえ目指すべき将来の農地利用の姿を明確化した「地域計画」を定め、②それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化進めること等を内容としています。これに関連し、現行の市町村の定める「農用地利用集積計画」は、農地バンクが定める「農用地利用集積等促進計画」に統合されることとなりました。今後※は、農地を貸借する方法としては、農地バンクの定める計画により農地の権利を取得する方法と農地法による農業委員会の許可を受ける法の2方法となります。
※ 改正基盤強化法の施行期日は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(令和5年4月1日予定)、地域計画は施行期日から2年を経過する日までの間に策定
農地の取得については、以下のページで説明します。
当該コンテンツは、「一般社団法人 全国農業会議所」の分析に基づき作成されています。